京都市・消生審 お断りステッカー、条例で効力「一案」

下部会は行政指導も提言、市は「検討中」

 悪質な訪問販売から消費者を守るため、所謂「訪問販売お断りステッカー」(以下ステッカー) の法的効力のあり方について京都市から検討を求められていた市の消費生活審議会(会長=佐久間毅同志社大大学院教授)は、 市の消費生活条例でステッカーに効力を与える案も含む方策の検討を市に提言した。審議の下部会は、 ステッカーを無視した訪販を条例で行政指導の対象にすべきとする意見を盛り込んだ報告書をまとめている。
 提言と下部会の報告書は昨年11月28日付。市の文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センターは本紙の取材に、 消費者契約法等の内容を踏まえた条例の見直しと合わせて「どのようにするか検討中」と説明。条例の見直しは、 21〜25年度の5カ年を対象とする市の消費生活基本計画で課題となっていることから、「計画期間中には(結論を)出す必要がある」とした。
 ステッカーに条例で法的効力を与えている関西エリアの自治体には、都道府県は京都府・大阪府・兵庫県・奈良県、政令指定都市は大阪市・堺市・神戸市がある。 京都府の場合は、ステッカーを貼った家庭への訪問営業を禁止行為に定め、違反すると行政指導・勧告の対象となる。
 下部会の消費者苦情処理部会(部会長=吉政知広京都大学大学院教授)は、昨年10月〜11月に開催。全国直販流通協会をヒアリングしたほか、 読売新聞大阪本社と京都府支部新聞公正取引協議会から意見書の提出を受けた。

(続きは2023年3月2日号参照)