「書面電子化」 政省令のポイントは B

デジタル適合性の確認方法、指針で明確化へ
承諾取得 チェック式は不可、プルダウン式も

 過去2回(2月16日号4面、同23日号4面)に続き、6月1日に施行される改正特商法の「書面電子化」規定の政省令について、 パブリックコメントの結果をもとに、消費者庁の方針や今後の運用見通しを探る。

セキュリティ要件にサポート期間内、例示

 電磁的方法で法定書面の交付を受けたいと消費者から希望された場合、事業者は、書面の記載内容の重要性などの説明を行う必要がある。 そして次に求められるのが、消費者のデジタル適合性の確認となる。
 省令では、・電磁的方法で提供される事項の閲覧に必要な操作を消費者が自ら行うことができ、閲覧に必要な電子機器・ 電子メールを日常的に使用していること・消費者が閲覧に使用する電子機器のサイバーセキュリティが確保されていることが確認事項に指定された (訪問販売の場合は省令第10条第3項第1号〜2号、同第3号では第三者への「写し」送信の意思確認手続きを義務付け)。
 このうちセキュリティの状況については、サイバーセキュリティ基本法に基づく確保が行われていることを要求。 2月1日に公表された政省令のパブコメ結果では、電子機器内のOSやアプリのバージョンが「サポート期間内であることが確認された場合は、 サイバーセキュリティが確保されていると判断されます」とされた。
 さらに省令は、デジタル適合性の確認の方法についても指定(訪販の場合は省令第10条第4項)。確認は、消費者が「日常的に」 使用する電子機器を「自ら操作」して、事業者が運用する「ウェブベージ等」を利用する方法で行う必要があるとされた。
 これについてパブコメでは、確認方法を具体的に示すよう求める意見が寄せられ、消費者庁は「今後ガイドライン等において明確化することを検討していきます」と返答。

(続きは2023年3月2日号参照)