アムウェイ社の会員権利、6カ月停止

訪販協 臨時総会で決議、過怠金は11カ月分

 正会員の「日本アムウェイ」(以下ア社、本社・東京都渋谷区)が昨年10月に特定商取引法違反で行政処分を受けた問題で、 日本訪問販売協会(事務局・東京都新宿区、竹永美紀会長)は2月24日、協会としてア社に処分を行ったことを明らかにした。 処分内容は会員権利の一時停止と過怠金の徴収。協会による処分の実施は、1月11日開催の理事会で方針を確認していた(2月2日号4面既報)。
 処分は、法令違反を認定された正会員の処分について定めた定款第13条に基づき実施。同条の第1項は、該当する正会員の除名もしくは会員権利の停止・制限、 過怠金の徴収を行うとしている。
 正会員権利の停止は2月24日に開催した臨時総会で決議。期間は同24日からの6カ月間。定款は、 理事会が必要と認めて決議した場合などに臨時総会を開催できると定めている。臨時総会の開催は、 公益法人・社団法人の公的基準に基づいて定款を改定するため99年に開かれて以来、24年ぶり。
 過怠金の額は月会費の11カ月分。1月の理事会で徴収を決議していた。

(続きは2023年3月2日号参照)