〝ステマ〟規制の運用基準案、公表
「明瞭」要件など具体例で説明
昨年12月28日に報告書をまとめた「ステルスマーケティングに関する検討会」から、 ステマの該当性を第3号告示で新たに指定することが「妥当」と求められていた。
告示案は、事業者が商品・役務の取引について行う表示だと一般消費者が「判別することが困難」なものをステマと定義。その上で、運用基準案において、 事業者が自ら行う表示だけでなく、アフィリエイターに委託したりブローカーを介してレビューを依頼するなど第三者に表示させた場合も、 事業者による表示となる考え方を示した。
(続きは2023年2月2日号参照)