〝ステマ〟規制の運用基準案、公表

「明瞭」要件など具体例で説明

 有識者会議の提言を踏まえ、いわゆるステルスマーケティング(以下ステマ)を規制するため、 景品表示法で不当表示とみなす指定告示の見直しを進めていた消費者庁は1月25日、告示案とその運用基準案を公表し、パブリックコメントを始めた (受付は2月23日まで)。一般消費者に誤認されるおそれがある表示を規制する、景表法第5条第3号規定に基づきステマに該当し得る事案等を示した。
 昨年12月28日に報告書をまとめた「ステルスマーケティングに関する検討会」から、 ステマの該当性を第3号告示で新たに指定することが「妥当」と求められていた。
 告示案は、事業者が商品・役務の取引について行う表示だと一般消費者が「判別することが困難」なものをステマと定義。その上で、運用基準案において、 事業者が自ら行う表示だけでなく、アフィリエイターに委託したりブローカーを介してレビューを依頼するなど第三者に表示させた場合も、 事業者による表示となる考え方を示した。


(続きは2023年2月2日号参照)