訪販協特商法処分の 日本アムウェイ、協会として処分へ
理事会で決議、臨時総会を24年ぶり開催
協会は定款の第13条で、法令違反を認定された正会員の処分について定めており、これに則った処分を行う方針。同条第1項は、 該当する正会員に対して過怠金の徴収、権利の停止・制限、除名を行うとしている。
事務局によれば、1月11日に開催した理事会で「(ア社への)対応方針等について決議した」という。定款第13条は、過怠金の徴収は 「理事会の決議を得なければならない」と定めている。
過怠金の額は、協会の規程で月額会費の6~24カ月分。違反した法令が特商法の場合は、違反行為の重大さや業務停止期間の長さなどで適用される月数が変わる。
(続きは2023年2月2日号参照)