訪販協特商法処分の 日本アムウェイ、協会として処分へ

理事会で決議、臨時総会を24年ぶり開催

 正会員の「日本アムウェイ」(以下ア社、本社・東京都渋谷区)が昨年10月に特定商取引法違反で行政処分を受けた問題で、 日本訪問販売協会(事務局・東京都新宿区、竹永美紀会長)は協会としてア社を処分する方針を固めた。過怠金の徴収、会員権利の制限などが行われる見通し。 臨時総会で正式に決議を受けた後、処分内容は「2月末頃」(事務局)に協会のホームページで公表されるという。
 協会は定款の第13条で、法令違反を認定された正会員の処分について定めており、これに則った処分を行う方針。同条第1項は、 該当する正会員に対して過怠金の徴収、権利の停止・制限、除名を行うとしている。
 事務局によれば、1月11日に開催した理事会で「(ア社への)対応方針等について決議した」という。定款第13条は、過怠金の徴収は 「理事会の決議を得なければならない」と定めている。
 過怠金の額は、協会の規程で月額会費の6~24カ月分。違反した法令が特商法の場合は、違反行為の重大さや業務停止期間の長さなどで適用される月数が変わる。 


(続きは2023年2月2日号参照)