インボイス制度の行方
政府が緩和措置追加も効果は限定的
制度が始まる10月以降の緩和措置は、インボイス登録を行わない免税事業者と取引する場合、 その仕入れにともなう仕入れ税額控除はインボイスがなくとも3年間は80%、その後の3年間は50%が認められている。 ただ、インボイスなしの仕入れで納税負担が増すことは変わりなく、経過措置終了後は控除自体できなくなる。
このため政府は、与党の23年度税制大綱の提言も踏まえ、1月16日の「適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議」で追加措置を決定。
(続きは2023年1月26日号参照)