日弁連が意見書 電子化パブコメで
11インチ以上を要請赤字・ポイント記載も
意見書では、省令案において、電磁的交付を受けようとする消費者が保有・使用している電子機器の画面サイズが4.5インチ以上≠ニされ、 スマートフォンしか使わない消費者にも電磁的交付が可能となっている点について、「スマートフォンでは、 契約条項のごく一部ずつしか閲覧することができ(ない)」と指摘。 案のたたき台となった有識者会議の報告書が紙の書面並みの一覧性を満たす画面サイズを求めていたことから、「報告書の趣旨に反している」とした。
(続きは2023年1月12日号参照)