電子化で消団連が意見 

紙の原則、説明要求も

報告書から「後退」スマホ可≠ノ反発

 改正特定商取引法における「書面電子化」政省令案のパブリックコメントに対して、全国消費者団体連絡会は22年12月29日、 消費者が使用する電子機器の画面サイズの要件厳格化などを求める意見を提出した。省令案で、 スマートフォンしか所有・使用しない消費者への電磁的交付が可能とされたことに対して、 より画面の大きなタブレットPC等に制限することなどを求めている。
 意見は、消費者から電磁的交付への承諾を得るに際して、事業者が説明しなければならない事項(省令第10条1項関連)に、 消費者が保有・使用する電子機器の画面サイズは4.5インチ以上≠ナなければならない旨が指定されたことについて、 政省令の方向性を議論した有識者会議の報告書から「大きく後退」したと指摘。
 報告書では「書面並みの一覧性(=面積)」を表示可能な機器が求められていたとして、「一覧性を確保するため、 例えば交付書面がA4版であればタブレットにするなど(中略)契約書面の交付書面の大きさに合わせた面積が必要」とした。

(続きは2023年1月5日号参照)