電子化で消団連が意見
紙の原則、説明要求も
報告書から「後退」スマホ可≠ノ反発
意見は、消費者から電磁的交付への承諾を得るに際して、事業者が説明しなければならない事項(省令第10条1項関連)に、 消費者が保有・使用する電子機器の画面サイズは4.5インチ以上≠ナなければならない旨が指定されたことについて、 政省令の方向性を議論した有識者会議の報告書から「大きく後退」したと指摘。
報告書では「書面並みの一覧性(=面積)」を表示可能な機器が求められていたとして、「一覧性を確保するため、 例えば交付書面がA4版であればタブレットにするなど(中略)契約書面の交付書面の大きさに合わせた面積が必要」とした。
(続きは2023年1月5日号参照)