本紙アンケート・36社の回答集計 A
特商法の「書面電子化」 業界の方針・賛否は?
画面サイズ要件、賛否は?
検討会の報告書は、消費者のデジタル適合性≠事業者に確認させる手続きを電子化の前提に要求。 消費者が電子機器のセキュリティを適切に保持できていることや、メールの送受信、ファイルの開封が行えることなどの確認を提言した。
さらに適合性の一部として、電子機器は「書面並みの一覧性(=面積)」をもった表示が可能なことも要求。検討会の中で、 消費者庁側が11インチ程度∴ネ上の画面サイズを想定する旨を応答したことから、パソコンやタブレットPCを持たず、 スマートフォンしか使わない消費者には電磁的交付ができない可能性が浮上した。
このためアンケートでは、スマホ外し≠ノ対する賛否を調査。結果、44%を占めた「反対」(16社)と、50%の 「賛成とも反対とも言えない」(18社)で回答がほぼ二分された(グラフD参照)。
(続きは2023年1月5日号参照)
受領・閲覧確認、賛否は?
検討会で主要な論点の一つとなったのが、消費者が電子書面を受領・閲覧したことを事業者に確認させるルールの必要性だ。
消費者側の委員は、メール等で電子書面が届いたことに気づかずにク・オフ期間が過ぎてしまう可能性を理由に確認を要求。 最終的に報告書で「確認するよう努めるべき」と提言され、努力義務として導入される見通しとなっている(※)。
この確認義務に対する賛否は、44%を占めた「賛成とも反対とも言えない」(16社)が最多で、 これに36%の「賛成」(13社)が続いた(グラフE参照)。「反対」(6社)は17%と少数にとどまった。
(続きは2023年1月5日号参照)
第三者へ「写し」提供、賛否は?
電磁的交付は現行法にない手続きが多数、盛り込まれる見通し。家族等の第三者へ電子書面の「写し」を提供させるルールも、その一つとなる。
デジタルに不慣れな高齢者の保護の必要性などを念頭に、検討会の報告書では、契約者本人が指定する第三者へ「写し」 を同時に提供できることの説明義務と、提供を希望するか意志確認する義務も提言された(※)。
この第三者提供ルールの賛否は、6割近くが「賛成とも反対とも言えない」(21社)と回答(グラフF参照)。
(続きは2023年1月5日号参照)