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改正国セン法社名公表、「代表名」「紛争概要」が対象に
ADR処理期間の目標、3カ月以内に短縮
国民生活センターの「社名公表」権限を強化する国セン法の改正案が臨時国会で成立したことを受けて、消費者庁は22年12月16日、 同法の省令(施行規則)を一部改める内閣府令案を公表した。この中で、公表の対象として会社代表の氏名や、 消費者との間で生じているトラブルの概要などを指定。ADR(裁判外紛争解決手続き)は処理期間の努力目標を1カ月短縮した。 改正法の施行日は23年1月5日。
改正では、国センによる情報の収集・公表について定めた第10条に「消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益を保護するため特に必要がある」 と考えられる場合、国センが「事業者の名称その他の内閣府令で定める事項を公表することができる」との権限を追加。 内規どまりだった社名公表ルールに法律の条文で法的根拠を与えた。
(続きは2023年1月5日号参照)
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