特商法の書面電子化 政省令案のポイントは
承諾取得 チェックボックス方式は不可
「理解した旨」の「記入」を要件に
改ざん防止措置を要件化
その上で、同条第2項において、電子書面は「次に掲げる基準に適合するものでなければならない」として、2つのルールを指定。まず、 同項第1号で「申込みをした者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること」とされた。
電子化ルールのあり方を議論した「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」の報告書は、 「印刷によって特定商取引法上の要件を満たす書面が作成可能なものであるべき」と提言。これを踏まえ、PDF等の電子書面を印刷すれば、 紙と同様の書面を手元に置けることが求められている。
さらに同項第2号では「ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、 改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること」を要請。やはり検討会で提言されていた、 改ざん防止措置の必要性を盛り込んだ。
ただ、省令案では、具体的な措置のあり方にまでは触れていない。
(続きは2022年12月22日号参照)