特商法の電話勧誘販売規制電話をかけさせる方法=@政省令改正で拡大へ

新聞広告、テレショップ、WEBサイトなど追加


消費者庁は11月30日、特定商取引法において電話勧誘販売の規制対象を拡大する政省令(施行令および施行規則)改正案を公表した。 電話勧誘販売の該当要件である、消費者に電話をかけさせる方法に新聞・雑誌広告、テレビ・ラジオショッピング、 WEBサイトを利用する方法を追加するもの。現行の政省令では、新聞の商品広告等を見て消費者から自発的に電話をかけた際、 その電話の中で事業者が広告とは別の商品等の勧誘を行っても、電話勧誘販売とはみなされず通信販売として扱われている。 改正案は12月29日までパブリックコメントを受け付ける。
 特商法は第2条第3項において、事業者が消費者に「電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ」て、 契約の申し込みを受け付ける行為を電話勧誘販売にあたると定義している。電話勧誘販売は契約書面交付義務や再勧誘禁止規定などがあるほか、 クーリング・オフ権や過量販売解除権が設定されている(通信販売はいずれも無し)。
 この条項を踏まえ、消費者に「電話をかけさせる方法」を定めた政令の改正案を策定。「広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載」したり、 「テレビジョン放送」「ラジオ放送」「ウェブページ等」を利用して、 当該契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請することが、電話勧誘販売に該当するように改める。

(続きは2022年12月15日号参照)