消費者委員会「書面電子化」報告書、「非常に高く評価」

取引対策課長 写し≠フ提供確認、承諾前も「あり得る」

 消費者庁の「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」が報告書をまとめたことを受けて、 消費者委員会(委員長=後藤巻則早大大学院法務研究科教授は)は10月14日の第381回本会議で同報告書の提言を議論した。 後藤委員長と委員の大多数が肯定的評価を述べ、「報告書を踏まえた適切な制度設計(後藤委員長)を同庁側に求めた。 出席した同庁の奥山剛取引対策課長からは、第三者に対する電子書面の写しの提供などのルールに関して実際の運用における考え方が説明された。
 報告書は、オンライン完結型の特定継続的役務提供を除く取引類型について、申込・契約書面の電磁的交付を行う際は、 電子化への承諾の「控え」を紙の書面で提供すべきと提言。概要書面の「控え」は電磁的提供を可能とすべきとした。このほか、 承諾を取得する際の説明義務事項や禁止事項、自筆署名等による承諾の取得、消費者のデジタル適合性や保有する電子デバイスの確認、 電磁的な提供方法の要件などを提言した(資料「特定商取引法等の電子化に関する検討状況」参照)。
 本会議では、報告書の内容を評価する意見がほとんどを占め、後藤委員長は「委員の意見で非常に高く評価されている。私も同意見」とコメント。

(続きは2022年10月27日号参照)