書面電子化・検討会報告書
契約書面の承諾、「紙で控え」変わらず
閲覧デバイスの「面積」要件も維持
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申込・契約書面の電子化のあり方について、最終報告書はこのように提言(オンライン完結型の特定継続的役務提供を除く)。 紙の書面で「控え」を提供すべきとした「イメージ」から記載内容の修正はなかった。訪販等は不意打ち性や対面勧誘性、 連鎖販売等は利益誘引性があるため、消費者の真意に基づく承諾の取得が行われないおそれがあるという理由も、「イメージ」から変わっていない。 「イメージ」を審議した第5回の検討会では、委員の日本訪問販売協会から「率直に残念」などと難色が示された一方、 多数の消費者側委員からは賛同を集めていた。
報告書では、注釈の形で「消費者が希望した場合には控えも電磁的方法により提供すべきとの意見や、特に隔地間の取引では、書面の郵送と同様に、 電磁的方法による提供も認めるべきとの意見もあった」と追記されたが、政省令案に反映される可能性は低いとみられる。
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(続きは2022年10月20日号参照)