書面電子化で新経連が意見

オンライン完結特役≠フ要件緩和、要請

チェック式承諾、適合性の確認不要など

 改正特定商取引法の「書面電子化」運用ルールの策定をめぐり、一般社団法人新経済連盟(以下新経連)は9月2日、 オンライン語学レッスンなどオンライン完結型の特定継続的役務提供の電磁的交付要件について、チェック式の承諾取得を可能とし、 消費者のデジタル適合性の確認を不要とすることなどを求める意見書をまとめ、消費者庁長官と取引対策課長、 同庁の「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」座長に提出した。7月28日の第5回検討会で議論された報告書の「イメージ」 に対して、内容の修正を求めるものとなる。

財産的利益の提供「何ら不当ない」

 新経連は、電子化案の方向性が示された20年の内閣府・規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループで、 オンライン完結型の特定継続的役務提供を念頭に電子化を認めるよう要望。 また、昨年11月に電子化検討会の下部会として開かれたワーキングチーム(WT)でも、 オンライン完結型の取引において電磁的交付に対する承諾の取得を簡易に行えるルールを提案していた。
 意見書では、「隔地者間のオンライン完結型の契約申込・締結」における電磁的交付において「過度な制約を設けたり、 消費者に余計な負担を強いたりする」ことで、「利便性を奪うことが無いように配慮すべき」などと提言。
 その上で、法定書面の電子化が可能となる6取引類型に共通のルールとして、「イメージ」において、 電磁的交付の承諾に「単に口頭やチェックボックス等の簡便な方法による了解ではなく、 自筆署名や重要事項について理解の上で必要事項を入力する」といった方法が求められている点について、 オンライン完結型の取引の場合は「チェックボックスによる承諾取得はわかりやすさという観点でも適した方法」「曖昧さがないことから、 フリーテキストの入力よりも確実に意思が確認できる」と指摘。昨年のWTでも触れた「チェックボックスによる承諾を認めるべき」と求めた。

(続きは2022年9月15日号参照)