ニューエイジ・一問一答

日本事業への影響「全くない」「通常どおりの活動を継続」

  米ニューエイジ社ほかグループ3社が米連邦破産法第11章(以下チャプター11)の適用を申請したことを受けて、 日本法人のニューエイジジャパンはグループの従業員およびMLM事業の会員を対象とした説明会を開催。 ここで、国内のビジネス活動への影響は無い旨などを伝えたとしている。本紙とニューエイジジャパン広報窓口のメールによる一問一答
(9月2日時点)は以下の通り。

  ―――チャプター11の申請後、ニューエイジグループの日本事業の活動に関して、何らかの停止・中止・修正・変更・延期を生じたか。 今後、その予定があるか。
 「日本市場のニューエイジグループの事業活動に関する影響は全くありません。 チャプター11の申請の対象はニューエイジインク及びその子会社であるアリックスLLC、モリンダホールディングス、 モリンダインクの4社です。ネットワークビジネスを展開している法人は国際市場を含め、今回の申請の対象外です」

  ―――チャプター11の申請後、ニューエイジグループ経営陣の人事異動が行われたか。今後、その予定があるか。

(続きは2022年9月8日号参照)