米ニューエイジほか3社 米破産法第11章の適用申請

1600万ドルを調達、運転資金に充当4社の資産、2800万ドルで売却計画

▲日本の民事再生法に相当する通称「チャプター11」の適用を申請し、
   9月2日に裁判所から仮承認を受けた
  (写真は倒産・企業再生支援サイト内のニューエイジ社のページ)

  複数の有力MLMを傘下に収めてきたニューエイジ・インク(以下ニュ社、米デラウェア州、エド・ブレナン暫定CEO)は8月30日、 日本の民事再生法に相当する米連邦破産法第11章、通称チャプター11(イレブン) の適用をデラウェア州連邦破産裁判所に申請したことを明らかにした。裁判所の管理下で、 資金調達や資産の売却によって経営再建を目指す内容。申請は9月2日に裁判所から仮承認を受けた。

無担保債権者に大手ODMなど

 破産法の適用を申請したニュ社以外の会社は、子会社であるモリンダ・ホールディングス・インク(米ユタ州)、 モリンダ・インク(米ユタ州)、アリックスLLC(米ユタ州)の3社。
 8月30日の発表では、ニュ社に関わる「全てのステークホルダーの価値を保護・保全する」ためには、 申請が「もっとも迅速な方法と判断した」と説明している。
 申請にあたり裁判所へ提出した資料では、大口の無担保債権者として、大手ODMのTCIバイオテック、 大手法律事務所のミラー&シュバリエ、大手会計事務所のデロイト・トーマツなどが上がっている。台湾を本拠地とするTCI社は昨年7月、 ニュ社が保有していた米ユタ州の製造設備や事務所を350万ドルで購入。ニュ社向けに商品の供給を行っていた。
 事業再建を目的とした資金調達は、8月30日付で、子会社3社の債務保証により1600万ドル(約22億1900万円) の貸し付けを受けるDIP(デター・イン・ポゼッション)ローンの契約を締結。裁判所の仮承認にともない、 貸付金は今後の運転資金として取引先への支払い、従業員の賃金・福利厚生費などに充当されるとしている。

申請直前、大手銀行が契約不履行を通知

 また、破産法第11章の適用を受けた企業の財務支援を主業務とするDIPファイナンシングLLC(以下DIP社、米フロリダ州) との間で、ニュ社を含む4社の資産の購入権をDIP社が獲得する契約を締結。

(続きは2022年9月8日号参照)