兵庫県が初の連鎖販売処分 「ライフコンシェルジュ」に業務停止6カ月
「何もしなくても配当」、解約者の74%が20代
申し出の状況
▲会員向けサービスを提供するアプリ(=写真)が
一般公開されれば、その利用料金から口数に応じた
配当が得られると説明していた
一般公開されれば、その利用料金から口数に応じた
配当が得られると説明していた
処分で認定した違反 行為は@氏名等不明示 A不実告知B断定的判 断の提供C概要書面不 交付D契約書面不交 付。@〜Bは県の消費 生活条例における不当 な取引行為に該当した ため、条例に基づく社 名公表も行った。
県の消費生活総合セ ンター指導調整部指導 調整課によれば、5月 17日に東京の事業所を 立入検査していた。県 による連鎖販売の処分 は初めて。18年にも同 社を書面で行政指導し ていたが「逆に苦情の 件数が上がり、改善が 認められなかった」と した。また、都道府県 の連鎖処分は地方経済 産業局など国との合同 処分の形を取るケース が多いところ、事前の 調整・相談を除いて県 の単独で実施したとい う。
同社のWEBサイト によれば、15年8月に 会員制のコンシェルジ ュサービスを開始。ア プリを通じて、旅行計 画の立案や宿泊先の案 内、評判の良い店など の紹介、アドバイスな どを受けられると謳っ ていた。
登録には、特定負担 として1口9万900 0円(税込み)の登録 費が必要で、最大5口 まで申込を受け付け。 口数が多いほど報酬が 増える仕組みだったと いう。
(続きは2022年9月1日号参照)