特商法の「書面電子化」検討会 次回より本格論戦、夏メド取りまとめ

承諾取得・交付方法、クオフ起算点など論点に
「原則は紙」の事前告知、事務局が意見要望

 来年6月までに施行される改正特定商取引法の「書面電子化」規定について、運用ルールの策定を目指している消費者庁の 「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」(以下検討会、座長=河上正二東大名誉教授)は4月21日に2回目の会合を開き、 ルール策定の論点案を示すとともに次回会合より本格的な議論に入る方針を確認した。主要な論点は、電磁的交付の要件となる消費者からの承諾取得の手順、 許容される交付の方法、クーリング・オフ起算点の扱いなど。検討会の事務局を務める同庁取引対策課は、 承諾の取得に際して紙の書面の交付が原則となる旨などを事業者から消費者に告知させる案に関し、説明の具体的内容について意見を求める姿勢を示した。 今後は5月30日に3回目、6月30日に4回目の会合を予定。夏を目途に検討会としての意見を取りまとめる。

不意打ち性、利益誘引の有無で線引きも
 検討会は下部組織のワーキングチーム(以下WT、主査=鹿野菜穂子慶大大学院法務研究科教授)において、昨年8月〜今年3月に7回のヒアリングを実施。 ここで計?団体・組織から出た意見、提案をたたき台に論点案をまとめ、2回目の会合で示した。
 主要課題の一つとなる真意に基づく承諾の取得のあり方については、WTのヒアリングにおいて 「承諾の事実が明確に判別可能で証拠として残る方法によりなされる仕組み」で「客観的な要件」であることが望ましいとする意見があったと記載。 証拠を残す方法については、紙の書面へのサイン、取得過程の録音、消費者本人によるデジタル機器の操作といった案が出たことに触れた。
 また、承諾の取得方法を取引形態毎に検討する必要性が意見されたことにも言及。 WTでは、訪問販売等にみられる不意打ち性の有無や連鎖販売等の利益誘引型の取引で線引きする案、 勧誘〜契約のプロセスに対面を含むかオンラインで完結するかで区別する案が出た。

原則告知「当然」「踏み込む必要」
 また論点案は、参院の附帯決議で求められた、承諾の取得に際して法定書面の重要性や受領がク・オフの起算点となる旨を消費者が理解する必要性も踏まえ、 「(紙の)書面交付が原則であること、提供される情報の意義を告知したうえで承諾を取得することが必要」との意見があったことを説明。

(続きは2022年5月5日号参照)