書面電子化WTが最終ヒアリング
ウォッチねっと…勧誘過程の録音、受信確認義務を提案
川口設計…消費者の能力「ネットバンキングと同レベル」必要
①は、書面電子化施行の時期が1年延長された経緯や、消費者保護の観点から丁寧な議論を求めた参院の附帯決議を踏まえた政省令の策定を要求。 訪問販売やWEB勧誘形式を含む連鎖販売取引などの〝直接勧誘型〟〝利益誘導型〟の取引類型では、「事業者による強い誘導の結果、 消費者の選択肢が極めて限定される傾向にある」「デジタル化のメリットが少なく、行き過ぎた勧誘によるデメリットが目立ちやすい」と指摘した。
その上で、消費者の電子機器・データの取り扱いに関する習熟度を事前に事業者が確認することを提案。 テストデータを消費者に送って閲覧・保存してもらい、その旨を事業者へ電磁的方法で連絡させるべきとした。 電子書面に含まれる契約内容の重要性や交付がクーリング・オフの起算点となることの説明義務を課すことも求めた。
さらに、承諾の真意の担保や事業者による誘導・手助けがないことの証明のため、勧誘開始から承諾取得までの過程の録音義務を提案した。 義務化にともなう事業者負担については、〝デジタル技術の進展で録音データの保管・管理は容易〟 〝多くの事業者が電話のやりとり等を自主的に録音しており、事業慣行になりつつある〟などとした。
(続きは2022年3月10日号参照)