書面電子化で意見書 兵庫弁護士会が

承諾過程の録音や改ざん防止義務提案
 来年6月までに施行される改正特定商取引法の「書面電子化」規定をめぐり、兵庫県弁護士会は2月24日、 電磁的交付の要件となる消費者の承諾の取得過程を事業者に録音させたり、電子書面を改ざんさせない仕組みを義務付けるよう求める 「契約書面等の電子化に関する政省令整備についての意見書」を公表した。電子化の運用ルールを定める政省令は、 今夏を目途とした原案作成が消費者庁で進行中。この動きを受けた提言となる。
 意見書では、消費者から承諾を得るにあたって、電磁的交付の意味やクーリング・オフの起算日に関する説明義務を提案。電子化による代金・手数料の優遇、 手続きの迅速化を禁じることも求めた。
 その上で、不招請勧誘に該当する訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入では、消費者の自発的動機に基づく真意の承諾の取得が「困難」として、勧誘開始から契約の申し込み、 承諾に至るまでの過程を消費者の同意の下で録音すべきと主張

(続きは2022年3月3日号参照)