書面電子化 ヒアリング

日司連…訪販は「紙で承諾を」、説明義務も提案
リユース協会…古物営業法との将来的整合性、求める

 改正特定商取引法の政省令における「書面電子化」運用ルールの策定を目指している、消費者庁の「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」は2月15日、 オンライン開催した第6回ワーキングチーム(以下WT)で関係団体2カ所をヒアリングした。消費者側の団体は、訪問販売における電磁的交付は承諾の取得を紙の書面で行うことや、 交付する際の説明義務の新設を提案。電磁的交付の方法にはLINE等のSNSも候補にあげた。訪問購入事業をカバーする事業者側は、 買い取り業務の業法で厳格な本人確認が定められていることから現状での電子化を強く求めていない考えを述べる一方、デジタル社会の進展を踏まえて将来的な対応を意見した。 今後のWTは、3月3日の第7回会合で最終ヒアリングを実施。春に検討会としての意見をとりまとめた後、夏の政省令案公表を目指す。
第三者交付、高齢者は必須化を提案
 第6回WTに出席した組織および意見者は、①日本司法書士会連合会の髙尾昌二常任理事と森田裕一消費者問題対策委員会委員長、 ②一般社団法人日本リユース業協会の伊藤廣幸専務理事と星野雄一事務局長。  ①は、訪問販売をモデルケースに、書面交付義務に求められる消費者保護の機能を電磁的交付においても確保する観点から、事業者に説明義務を課すことを提案。 説明を求める項目には記載された契約内容の重要性や、交付日がクーリング・オフの起算日となることをあげた。説明が適切に行われなかった場合は、 交付違反と同様の民事的効果を生じさせる余地を指摘した。
 消費者の承諾は、訪販のような対面型の取引では紙の書面で取得し、その控えを交付することが必要とした。承諾を得る際、紙の書面より優位な対価を設定したり、 困惑させて承諾を求める行為などを禁じる規定も必要とした。
 また、相手が高齢者の場合は、第三者にも交付することを必須とし、できない場合は紙の書面の交付を原則とするよう提案

(続きは2022年2月24日号参照)