DS業界とインボイス制度 取引価格 引き下げ交渉「Q&A」、公取委が公表
▲※表に示した考え方は、「Q&A」における
「Q7」内「取引対価の引き下げ」から
訪販ニュースが一部抜粋した。
公取委から公表されたQ&Aは「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」。1月19日に財務省、経済産業省、中小企業庁、
国土交通省の4省庁との連名で出された。「Q7」内「取引対価の引き下げ」から
訪販ニュースが一部抜粋した。
これまでに事業者から寄せられた質問の中から、「免税事業者やその取引先の対応に関する考え方を明らかにした」として、制度開始後に免税事業者に生じる影響の有無、 課税事業者に登録した際の納税義務、免税事業者からの仕入れに関する留意点など7項目を説明する。
このQ&Aでひと際注目を集めるのが、免税事業者から仕入れを行う課税事業者がインボイスを契機に免税事業者との取引条件を見直した場合――具体的には、 報酬等の取引対価を引き下げた場合に独占禁止法等で問題となる行為を示した「Q7」の項目だ(表参照)。
他方で、引き下げを目的とした交渉が「形式的なもの」に過ぎず、事業者の都合のみで「著しく低い価格」を設定したり、 「免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格」を設定して、今後の取引に及ぼす影響を懸念した免税事業者が設定した価格を「受け入れざるを得ない」場合は、 「優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となり得ます」とする。
また、免税事業者との取引が下請法の規制を受ける場合の考え方も提示 (独禁法と下請法のいずれも適用可能な場合は通常、下請法を適用)。