「アイテック」が行政訴訟を取り下げ
連鎖販売業務に対する取引等停止命令などの特定商取引法処分の取り消しを求め、東京地裁で行政訴訟を起こしていた「ITECINTERNATIONAL」 (以下アイテック社、東京都中央区銀座、荒見悠有記代表)が訴えを取り下げたことが本紙の調べで分かった。法執行停止の申し立ても取り下げた。いずれも10月7日付。
行政処分は8月25日付で消費者庁が実施(9月2日号3面既報)。処分の中身は、連鎖販売業務に対する取引等停止命令と訪問販売業務に対する業務停止命令および指示で、 停止期間は8月26日から来年2月25日までの6カ月間。事業本部長の「大隅憲次郎」と、自称相談役の「山口孝榮」の2人に業務禁止も命じた。
この処分に先立ち、7月13日に弁明機会の付与を受けたアイテック社は、弁明書を提出する一方、重大な経済的損害が生じることなどを理由として8月4日、 処分の差し止め判決を求める訴訟を地裁に提起。同25日の処分公表後は、訴えの内容を処分の取り消し請求に切り替え、同時に法執行停止の申し立ても行い、 訴訟を係属していた。
なお、8月5日に処分の仮の差し止めも申し立てていたが、処分公表前日の同24日に東京地裁から却下されている。
行政訴訟においてアイテック社は、処分で消費者庁から指摘された会員の違反行為の一部を、昨年5月頃に「関知」していたと説明。 これを契機に、コンプライアンス体制を確立するため、昨年12月までにコンプライアンスガイドを作成し、会員研修などを進めていたという。 特商法等に詳しい弁護士等の外部専門家を招いた講習等を通じた教育も行っていたという。
また、処分が行われる前の8月19日には、業務改善計画書を消費者庁に提出。
(続きは2021年11月18日号参照)