北海道のNPOが4例目の特定団体に

支援ネット北海道 新潟から適格団体も

 消費者裁判手続特例法に基づき、悪質商法等による被害救済のため「消費者被害回復訴訟」を起こせる特定適格消費者団体として、消費者庁は10月20日、 NPOで適格消費者団体の「消費者支援ネット北海道」(札幌市中央区、理事長=松久三四彦北大名誉教授・弁護士)を認定した。特例法による特定団体認定は、 18年の埼玉消費者被害をなくす会(さいたま市)以来3年ぶり。認定事例として4例目となる。
 「―北海道」は07年の設立。10年に適格消費者団体の認定を受けていた。特定団体への認定申請は今年7月。個人会員300人以上が加盟し、 団体会員には生協や福祉協議会、司法書士会がいる。
 適格消費者団体として行った事業者への申し入れは90件以上。このうち、不動産賃貸借事業者やレンタカー事業者など4社に対しては差止請求訴訟を提起。 19年に訴えたレンタカー貸渡約款の不当条項は、走行中の飛石によるガラスの破損や当て逃げなど不可抗力や無過失の場合でも借受人に責任を負わせる規定が修正される形で、 昨年10月に和解が成立している。
(続きは2021年11月11日号参照)