25万円のトイレ修理適用除外に該当せず
東京都のADR(裁判外紛争処理)機関である都・消費者被害救済委員会は10月15日、トイレの詰まりをきっかけとした高額な修理契約の解除トラブルについて、 既払い金の返還であっせん解決したと発表した。4月に付託を受け、9月21日に消費者と事業者の間で合意書を取り交わしたもの。解決のため事業者名は非公表。
申立人は2名(各20歳代・男性)。いずれも自宅のトイレが詰まったため、 ネット検索で一番上に出た「950〜」などの代金を表示するWEBサイトのフリーダイヤルに電話して、詰まりの解消を依頼。来訪した相手方の水回り修理事業者から、 解消するためとして次々に修理を提案され、約25万円を支払った。契約の翌日、消費生活センターに相談し、8日以内にクーリング・オフを通知したが、 相手方は特定商取引法の適用除外に当たると主張し、紛争となった。
ADRでは、申立人の自宅で修理作業の内容・代金が説明され、各工程の都度、了承を得て作業を始めていることから、一連の取引は、 営業所等以外の場所で締結・提供された特商法の訪問販売に該当すると判断。
(続きは2021年11月4日号参照)