特商法処分の「アクアライン」同類違反の有無、第三者委で調査へ

第2四半期公表は延期

 8月に消費者庁から特定商取引法違反で、水回り修理サービスの訪問販売に業務停止命令等の行政処分を受けていた 「アクアライン」(広島市、大垣内剛社長)は10月14日、処分前後に同社へ寄せられた顧客の問い合わせを対象に、同種・類似の違反がなかったか調べるためとして、 弁護士等で構成する第三者員会を同日設置したことを明らかにした。調査後は、第三者委より再発防止策に関する提言を受けた上で、11月30日に同策を策定するとしている。 停止期間は来年5月30日までの9カ月。
 委員長にはTMI総合法律事務所大阪オフィスの大島正照弁護士が就任。ほかに同事務所の弁護士2人、リーガレックス(合)の公認会計士1人が加わる。 同社と各人の間、および所属法人・事務所との間に顧問契約や利害関係はないという。
 処分では、2月〜8月に同社と契約を締結した全顧客へ、処分・違反内容を通知するよう指示。通知を受けた顧客から「各種のお問い合わせ」(発表より)が寄せられ、 これらの中に、処分で指摘された違反と同種・類似の案件やコンプライアンス違反の可能性がある案件がないか、確認の必要があると判断したという。

(続きは2021年10月28日号参照)