書面電子化・第2回ヒアリング 要件案に電子取引スキル・経験、印刷環境
「原則は紙の交付」、事前説明の義務化要請
承諾プロセスの録音も「多大な負担でない」
消費者の承諾のあり方に関して、①②は、承諾を得る前に、原則として紙の書面交付を受けられる旨の明示的な説明を義務付けることを提案。 契約書面であれば、契約内容が記載され、受領日がクーリング・オフの起算日となることなど、その重要性を明示的に示すことも求めた。
取得方法について、①は、口頭や電話ではなくメール、もしくは紙に限定することを要請。ただし、対面の勧誘・販売は原則として紙による取得を求め、 概要書面の電磁的交付は紙の承諾を前提にすべきと主張。消セン等に寄せられる消費者相談には「概要書面を契約書面と一緒に渡されたという人が多い。 概要書面の機能を果たされていないことが多い」などとした。承諾の取得後、控えを交付することも求めた。
②も、メール等のデータか紙の書面による承諾取得と、控えの交付を提案。メールによる取得は、 消費者被害のおそれが少ない取引類型をオンラインで主体的に締結する場合に限定することとし、 対面の勧誘や不意打ち型・利益誘引型の勧誘は紙で取得することを求めた。
一方、③は、オンライン完結型の取引は、原則としてメール等の電磁的方法による承諾取得に合理性があると考えられるとした。
(続きは2021年10月14日号参照)