書面電子化で浮上? 「一旦退去」型営業
第2回WTでは、「書面交付の電子化」に関わり浮上してくると想定される、ある懸念事項についても、訪販協から法的解釈を明確にすることを求める意見が出た。 訪問先で勧誘後、退去した後に電話等で契約の申し込みを受け付ける「一旦退去」型営業の問題だ。
WTに出席した訪販協は、承諾の取得や電磁的交付のあり方について意見する前段で、訪問販売において想定される電子化パターンを説明。 特商法4条における「直ちに」交付の規定を満たす必要があることから、電磁的交付の可能な端末を販売員が携帯し、対面で使用するケースを示した。
一方、異なるケースも例示。勧誘のみを行った後、訪問先から一旦退去し、電話やインターネットなどを通じて契約の申し込みを受けた際、 電磁的交付を行うパターンだ(図「想定される書面の電子交付」参照)。
訪販協によれば、書面電子化が議論さえされてなかった頃から、この「一旦退去」型営業に関する問い合わせが「結構あった」。 問い合わせの多くは、あわよくば訪販規制の回避、もしくは通信販売の規制を受ける程度で収めたい目的だった模様だ。「一旦退出するような手法は本意でない。 まして推奨しているわけでは全くない」と苦言を呈する。
(続きは2021年10月7日号参照)