書面交付の電子化 有識者検討会が発足、来年春に取りまとめ

承諾の取り方など議論、座長に河上正二氏
 6月16日に公布され た改正特定商取引法に 法定書面交付の電子化 規定が入ったことを受 け、消費者庁は7月13 日、電磁的交付の具体 的な要件等を検討する 有識者会議の立ち上げ を発表し た。7月30 日に第1回 会合を開 催。その後 は、会議の 下部会であ るワーキン ググループ (WG)で、 消費者・業 界団体を対 象とするヒ アリングな どを行って いく。WG は月1回程 度の頻度で 開き、来年 の春を目途 に最終報告をまとめ る。報告書の内容は、 要件等を定める政省 令、通達に反映される ことになる。電子化規 定の施行時期は公布日 から2年以内。電磁的 交付が可能となる取引 形態は訪問販売や連鎖 販売などの6取引類型 で、対象は申込書面、 契約書面、概要書面の 3つ。
 立ち上げる有識者会 議の名称は「特定商取 引法等の契約書面等の 電子化に関する検討会 (以下検討会)」。特 商法を所管する同庁取 引対策課が事務局を務 める。
 主要なテーマには  電磁的交付を行おうと する際に消費者から得 る必要がある承諾の取 り方や、電磁的な提供 方法のあり方などを予 定。同庁は、書面電子 化規定を審議した4~ 5月の衆参両院で、承 諾の実質化を図る狙い から、〝口頭・電話だけで得た承諾は承諾と 認めない〟〝消費者か ら明示的返答・返信が なければ承諾とみなさ ない〟〝承諾を取る際 は承諾による効果やメ ール等で送付される内 容を明示的に示すとい う〟との3要件を示し ている。
(続きは2021年7月22日号参照)