東京都ADR昨年11月に続き
芸能レッスン事務所 の入学金返還トラブル について、ADR(裁 判外紛争解決手続)制 度に基づく付託を受け ていた東京都の消費者 被害救済委員会は7月 7日、あっせん・調停 不調を理由に2事業者 を公表した。
有料レッスンの契約 が必要となる可能性を 伏せ、事務所に呼び出 した勧誘は特定商取引 法上のアポイントメン トセールス(訪問販売) に該当し、契約書に法 定記載事項の一部がな かったためクーリング ・オフが可能とするあ っせん案を示したが、 事業者側が応じなかっ た。
公表したのは①「株 式会社ワイケー」(東 京都港区)と②「株式 会社KEITO」(東 京都荒川区)の2事業 者。ADR手続きの途 中、①はエンターテイ メント事業を②に譲渡 したと説明。が、譲渡 等の法的手続きを確認 できず、①②の両社を 対象に処理した。
都ADRは昨年11月 にも、同様の芸能系ト ラブルの解決に応じな かった「アクターズステーション」(東京都 渋谷区)と「レアル」 (東京都新宿区)を社 名公表している。
(続きは2021年7月15日号参照)