東電子会社が3度目の処分
「東電EP」停止6カ月、電気・ガスの電話勧誘
「年1,200円安くなる」とウソ、逆に値上がりも説明せず
委託先を通じた電話
勧誘販売で、電気・ガ
スの契約切り替えを勧
める際、「年1200
円程度安くなる」など
の虚偽説明を行ってい
たとして、消費者庁は
6月25日、「東京電力
エナジーパートナー」
(本店・東京都中央区、
秋本展秀代表)に、特
定商取引法違反(勧誘
目的
不明示、不実告知、
重要事実の不告知)で
6カ月の業務停止命令
と指示を行った。業務
禁止命令は出されてい
ない。同社の電話勧誘
業務をめぐっては、昨
年、委託先のりらいあ
コミュニケーションズ
(東京都渋谷区)による
通話記録データの改ざ
ん等の不正行為があっ
たことが大手日刊紙等
により報道され、同庁
が調査に動いていた。
18年に訪販へ勧告
契約前書面不交付で
同社は15年4月に設
立された、東京電力子
会社の電気・ガス小売
事業者。勧誘業務に対
する処分は3度目とな
り、1度目は18年3月、
電気・ガスの訪問販売
の際、契約締結前の法
定書面交付を行ってい
なかったとして、電力
・ガス取引監視等委員
会から電気事業法およ
びガス事業法に基づく
業務改善勧告が行われ
た。
2度目は、昨年9月、
電話勧誘業務を委託し
ていたりらいあ社によ
る虚偽説明、データ改
ざんなどを理由に、や
はり同委員会が勧告し
ている。
今回の指示には、19
年4月以降に電話勧誘
で契約した顧客約33万
人に対する処分内容の
通知が含まれる。
また、同庁は、特商
法に民事ルールとして
定められている不実告
知および重要事実不告
知取り消し権を踏ま
え、同社との取引に関
する相談を希望する消
費者に向けて、消費者
ホットライン等の相談
窓口の活用を呼びかけ
ている。
処分事例によれば、
18年4月以降、複数の
委託先を通じた電話勧
誘販売を行うにあたっ
て、その目的を告げず
に、「○○様の東京電
力の契約は割引のない
プランとなっている。
(値
段が)高い可能性が
あるので、安いプラン
への切替を案内させて
いただく」「契約中の
料金プランについて連
絡した」などと、連絡
事項の伝達であるかの
ように説明していた。
(続きは2021年7月1日号参照)