返金要請に「提訴して」 国センADRが社名公表

介護サービス訪販を消費者庁も注意喚起

 一方的に不利な内容に変更された訪問介護サービスの解約トラブル「訪問介護サービスの解約に関する紛争(3)(4)」について、 国民生活センターは3月18日、ADR(裁判外紛争処理手続)の手続きに応じなかった「一般社団法人全国育児介護福祉協議会」(以下協議会、所在地・東京都新宿区西新宿、 ?田弘実代表理事)を公表した。協議会をめぐっては昨年6月、返還を求めた代金や健康祝金、死亡弔慰金などが支払われないとの相談が相次いでいるとして、 消費者安全法に基づく注意喚起を消費者庁が行っている。
 ADR申請人は2人で、うち1人は13年に契約。月5000円を積み立てすれば、介護が必要になった場合、最大で月10~120時間のサービスを受けられ、 要介護度に応じて5~36万円が支給されると説明された。しかし、19年より、月のサービス時間が5~15時間に大幅に短縮され、給付金もなくなったため、 既払い金108万円の返金を求めた。もう一人も同様の経緯から36万円の返金を求めた。
 仲介手続きで仲介委員は、協議会の事務所以外の場所で契約が結ばれていたことから、特定商取引法の訪問販売にあたるとみなした上で、 複数の書面が一体の書面として交付されておらず、書面の法定記載事項に不備があったため、不交付を理由とした〝無期限クーリング・オフ〟の余地を指摘し、 全額の返金を提案。
(続きは2021年4月22日号参照)