特商法改正案が国会に提出 電磁的手法を可能に、「書面交付」と「ク・オフ通知」
昨年8月に「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」がまとめた報告書に基づき、消費者庁が策定していた特定商取引法の改正案が3月5日、 閣議決定を受け通常国会に提出された。成立の場合、一部の規定を除いて公布から1年以内に施行される。昨年11月の内閣府・規制改革推進会議で浮上した、 紙による法定書面の交付義務をもつ6取引類型に電磁的交付を認める改正を盛り込み、2月の消費者委員会建議を受けてクーリング・オフの電磁的通知も可能とする。 一方、報告書で提言されていた、合理的根拠要請権を過量販売でも行使可能とする改正や罰則の引き上げ、違法収益没収制度のアイデアは見送られた。
ク・オフの電子化は、書面に加えて「電磁的記録」による契約申し込みの撤回、売買・役務提供契約の解除をできるようにするもの。 電子メール等による通知が効力を生じるタイミングは、電磁的記録媒体を「発送した時」とした(現行法は「書面を発した時」)。
さらに、業務禁止を命じられる対象を拡大。現行法は、処分日から遡って60日以内に「役員等」だった人物を対象としているが、これを1年以内に伸ばす。
立入検査の対象も拡大。処分候補の事業者から業務の委託を受けた事業者の拠点等に立ち入って、帳簿や書類などを調べられるようにする。同庁取引対策課によれば、 商品の倉庫やデータを保管するサーバー施設などが新たに該当することになるという。
また、立ち入りできる拠点等を「事務所、事業所その他その事業を行う場所」と変更。これにより、 セミナー会場として利用したホテルといった恒常的な拠点ではない施設等も調査できるようになるという。
(続きは2021年3月11日号参照)