ジャパンライフ第5回債権者集会
破産手続き中の「ジャパンライフ」の5回目の債権者集会が20年12月9日、東京地裁債権者等集会場で行われ、同年6月の前回集会と同様、 新たに回収された資産等を反映した残高は労働債権および公租公課の合計を上回る額には達していないことが報告された。一方、契約無効を理由とした消費税の一部還付の申告は、 東京国税局との協議を継続中とされた。還付金の額によっては配当できる余地が出てくる。6回目の集会は21年7月28日の予定。
集会では、11月30日時点の回収費用差し引き後の通帳残高を約6億6241万円と報告。6月時点の額を約9055万円上回った。
これに対して、ジャ社元従業員の未払い給与等の労働債権約4億6022万円、未納の税金など公租公課約2億7976万円の合計額、約7億3998万円を下回った。 このため、破産管財人からは「現時点においては、債権者の皆様に対する配当の見込みは生じるに至っておりません」(債権者集会報告書より)と報告された。
一方、破産管財人は19年度(19年4月~20年3月)の税務申告の際、消費税の還付を申告。金額は約10億5000万円で、負債から通帳残高を差し引いた 金額(約7757万円)を上回ることから、一般債権者への配当が行える可能性がある。申告先である東京国税局との協議は最終段階に入っているという。
還付は、ジャ社とレンタルオーナー契約を結んだ被害者のうち約750人が契約を解除したことを受け、契約無効を根拠に申告したもの。他のオーナーも契約解除を行えば、 還付の追加申告も想定されるという。
前回集会後に回収・処理した主な資産と回収額は、支店不動産2件の売却による計約8650万円、主要代理店の未返還商品に関する和解契約による620万円など。 違法配当が行われた株主、代表取締役に対する配当金返還等請求訴訟で和解し、和解金600万円も回収された。
(続きは2021年1月7日号参照)