シリーズ・特商法改正 「懲役5年」「収益没収」罰則強化案の行方は?
8月の検討委員会報告書に盛り込まれた一文だ。現在、消費者庁において、この提言に沿った特商法の罰則引き上げが検討されつつある。
検討委員会で提言につながる議論をリードしたのは弁護士の池本誠司委員。消費者問題をテーマとする数々の有識者会議で委員を務め、 販売預託商法規制の必要性を建議した消費者委員会でも中心的役割を担ったキーパーソンだ。
検討委員会では、売上高が?億円以上の事業者の特商法処分が増加傾向にあることなどを指摘し、被害救済を促すには現行法の罰則は不十分と強調。 現行法で3年以下となっている懲役を5年以下に引き上げ、違法な収益を没収して被害回復に結び付けるための制度の整備が必要と訴えた。
ただ、この時点で事務局が主に念頭に置いていたと見られるのは、販売預託商法対策の一環としての被害回復のあり方。資料では、 不実告知等があった契約を消費者が取り消せるようにすることや、適格消費者団体による差し止め請求権の行使対象にすることといった、 すでに特商法で導入済みの規制を預託法にも取り入れるアイデアが中心だった。特商法の罰則を強化することには具体的に触れていなかった。
が、報告書で「違法収益の没収も可能となるレベルへの罰則の引上げを検討すべき」と盛り込まれたことを受け、現在は方針をシフト。 報告書に基づく取り組みの進捗状況をヒアリングした10月8日の消費者委員会本会議で、取引対策課長から、 罰則の引き上げと被害回復を可能にするスキームに乗せるために、「現在、具体的な、実務的な検討を考えております」 「罰則の強化と一体でこれ(=被害回復)が実現していくということを今、検討中」であると説明された。
では、どのようにして被害回復を図るのか。具体的には、組織的犯罪処罰法(以下組犯法)における「犯罪被害財産」の対象とするアイデアが有力となっている。
組犯法は06年の改正で、刑事裁判で有罪となった事業者が被害者から得た金銭や資産などを「犯罪被害財産」とみなし、これを国が没収して、 被害者に給付できる救済制度を新設した(組犯法13条2項。給付の仕組みは「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」で規定)。
罰則を引き上げて被害回復を可能とするように意見した池本委員によれば、組犯法で財産の没収が可能となっているのは重大な犯罪行為に限られるという。 刑法学者の分析によれば、具体的には懲役の上限が2~3年のケースは対象となっておらず、「4年という場合もあるが、だいたい5年」からが 対象になっているという。
したがって、特商法における懲役の上限を3年以下から5年以下に引き上げれば、組犯法で没収できる「犯罪被害財産」の対象とするための〝地ならし〟が 可能になる。消費者委員会のヒアリングに答えた取引対策課長の考え方も、このアプローチに沿ったものと言える。
(続きは2020年11月5日号参照)