ショッピングクレジット2社・割販法で改善命令

定期検査で判明、教材訪販の加盟店が過量販売購入者の苦情、加盟店数十社から
   学習教材を訪問販売する加盟店などに関するクレームが消費者から寄せられていたのに、適切な苦情処理を怠っていたなどとして、 経済産業省の地方局が個別信用購入あっせん(ショッピングクレジット)業の2社に割賦販売法で業務改善命令を行った。
 命令を受けた2社は「フレンドトラスト」(以下フ社、所在地・東京都千代田内神田、安藤康司代表)と「ワンライフ」 (以下ワ社、同・鹿児島県鹿児島市山之口町、瀬戸口和弘代表)。フ社は関東経済産業局が9月18日に処分。ワ社は同16日に九州経済産業局が処分した。 いずれも、1カ月以内の再発防止体制構築などを求めている。
 フ社については、割販法に基づく定期立入検査の結果、フ社の個別信用購入あっせんを利用した加盟店による過量販売契約が判明。 フ社を処分した関東局の産業部商務・取引信用課によれば、学習教材の訪問販売の加盟店が一度に複数学年分を販売する契約を消費者と結んでいた。
(続きは2020年10月1日号参照)