消費者庁が新電力処分電気料金、キャンペ終了後は割高に昨年夏に相談増加、米親会社を州が提訴

 キャンペーン期間終了後に割高となる可能性を伏せて、電気料金が安くなるかのように契約変更を勧誘したとして、消費者庁は12月6日、外資系電気小売事業者の 「ファミリーエナジー」(所在地・東京都中央区日本橋堀留町)の訪問販売と電話勧誘販売の2事業に対し特定商取引法(勧誘目的不明示、重要事項不告知、書面不備)で 各3カ月の業務停止を命じた。ファ社代表社員であるインターナショナル・エナジー・ホールディング職務執行者の「ロバート・パルミーシ」には業務禁止を命令。 故意に伏せていた内容の契約者への周知などを求める改善指示も行った。(続きは2019年12月26日号参照)