特定適格団体のホクネット 被害回復訴訟を提起、教材の電話勧誘業者に
昨年処分、「ク・オフできない」と虚偽説明
特定適格消費者団体の消費者支援ネット北海道(通称ホクネット、所在地・札幌市中央区、松久三四彦理事長)は8月6日、営業能力の向上に役立つとする教材の電話勧誘販売を行っていた「株式会社即決営業」(所在地・大阪市浪速区)を相手取り、消費者裁判手続き特例法に基づく被害回復訴訟を札幌地裁で提起した。同社は、クーリング・オフが出来ないかのように消費者に告げていたことなどを理由に昨年、特定商取引法で行政処分を受けた。今もク・オフに応じてもらえない被害者がいるとして、同社が代金返還義務を負うことの確認を求める。
同社の賠償責任が認定された場合、ホクネットが被害者に裁判への参加を呼びかけ、裁判所で決められた賠償額に基づき返金が行われる。
処分は昨年9月。消費者庁が3カ月の業務停止命令等を出した。同庁が公表した違反事例(不実告知、書面不交付)によれば、「契約後のクーリング・オフはできませんよ」と説明したり、契約書面を交付していない場合があった。
同社は、ホームページで無料セミナーの実施を表示。関心をもってメールした消費者に、ZOOMのWEB会議用URLを送信し、「うちの教材を使って勉強すれば、できるようになりますよ」などと告げてDVD等の教材の購入を勧誘していた。