変貌する消契法、特商法改正を左右も 取り消しルール追加、有力案に「判断力著しく低下」消契法で導入なら 特商法の「判断力不足便乗」も取り消し対象に?

 来年で成立から20年を数える消費者契約法。消費者を誤認・困惑させた契約の取り消し、消費者が一方的に不利な契約条件の無効などを 定め、包括的な民事ルールとして民事訴訟や消費生活センターのあっせん、各種ADRでトラブル処理に使われてきた。一方、罰則付きの 行為規制はもたないため、ダイレクトセリング(DS)業界にとっての存在感は特定商取引法に比べて薄かったことも事実だ。が、近年重 ねられた法改正で、その姿を徐々に変貌。今後予定される改正の行方によっては、特商法の取り消し規定に影響が及ぶ可 能性もある。連鎖販売取引を中心にDS業界の課題を分析するネットワークマーケティング研究所(以下NMI、横浜市)の宮澤政夫代表の知見も踏まえ、 消契法改正の今後を探る。(続きは2019年11月7日号参照)